古民家を自宅カフェにリノベーションして開業するまでの手順

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住まい
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格安な古民家物件を見つけて、自宅カフェにリノベーションすれば、移住(田舎暮らし)と転職(起業)が一気に叶います。

カフェなどいわゆる水商売は、仕事の仕組みも単純明快。資格も免許も不要です。そこに美味しいものや心地よい空間があればお客さんは来てくれます。

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自宅カフェ開業の唯一の法的ハードルは、保健所の許可が必要なことくらいです。

その条件などは、何を作ってどう販売するかによって異なります。

また地域によっても若干異なるので、事前に管轄の保健所に確認する必要がありますが、許認可自体のハードルは高くありません。

以下、古民家を自宅カフェにリノベーションして開業するまでの手順を記しますので参考にしてください。

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古民家を自宅カフェにリノベーションして開業するまでの手順

保健所の申請以前に、自宅カフェを営業する上で確認しておくべきことがあります。

田舎の古民家立地ではあまり関係ありませんが、自宅で店舗を開ける地域かどうかについて念のために確認してください。

要は、用途地域の確認です。用途地域とは、建てられる建物の種類、用途の制限を定めた基準のことです。店舗や飲食店は建てられない地域もあるのです。

また、周辺環境にも気を遣う必要があります。

飲食店を開業するということは、その地域に住んでいる以外の人を呼び込むことになります。特に地方の(田舎の)防犯意識が強い地域では、クレームの原因にもなりかねませんので、あらかじめ近隣に確認し許可を得るなど配慮してください。

保健所申請について

古民家をリノベーションして自宅兼飲食店(カフェ)をやりたい旨を建築家や工務店など、リフォームを依頼する業者に伝えれば、適切な仕様で設計〜提案してもらえますが、保健所申請など、オーナー自身がやるべきことも多々あります。

以下、オーナーがやるべきことの手順を記します。

1,食品衛生責任者の講習会に参加する

飲食店開業の際には、オーナーもしくは従事者の中から食品衛生責任者を1名定める必要があります。これはオーナーでなくても良いのですが従業員などの場合辞めることも想定されますので本人または身内の方がなるのが良いでしょう。

この資格を取得する費用は1万円程度。講習もほぼ1日で完了します。(調理師、栄養士、製菓衛生士などの資格をもっていれば講習が免除される場合があります。)

2,営業許可申請用の書類を提出する

工事完了予定の10日〜1週間前を目安に保健所に営業許可申請用の書類を提出します。カフェの開業の場合、飲食営業許可と喫茶店営業許可の2種類ありますが、喫茶店営業許可の場合は、アルコールの提供が不可であることに加えて基本的に店内で調理したものの提供は認められていませんので、飲食営業許可の申請となります。飲食店営業許可はアルコールの提供と様々な調理の提供が可能です。

3,保健所の立ち入り検査を受ける

保健所の担当者が店舗を訪れ確認します。 検査の際はオーナー本人の立会いが必要です。不備があれば改善し後日改めて検査日を決めて再検査となります。

4,保健所に営業許可証を発行してもらう

事前に営業許可書交付予定日が知らされますので、予定日に保健所で営業許可書の交付を受けてください。

5,営業開始

営業開始以降は、店舗や設備が基準通り管理されているか点検を怠らないようにしてください。営業後、保健所が収去検査や立ち入り検査をすることがあります。

※収去検査とは、食品を検査し有害な微生物や残留農薬などが無いか確認する
※立ち入り検査とは、飲食店の設備や管理体制が適切になされているかを検査する

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自宅カフェにリノベーションする場合のポイント

保健所の検査をクリアし営業許可を得るためには、そのチェック項目についてリノベーションをお願いする業者が知っていることは勿論、オーナー自身も知っておく必要があります。

但し、管轄する地域の保健所によって細かい要件は異なりますので、事前に(工事発注前に)必ず管轄の保健所に確認してください。どのような店にするかを伝えれば当該地域のチェック項目を教えてくれます。業者と一緒にご自身も保健所の担当者から直接聞いておくことをオススメします。

保健所がチェックする箇所(カフェの場合の通例)

  • 店舗と住居は仕切りなどで完全に区画されているか
  • 調理場とホールをしっかり仕切ることが出来るか
  • 厨房設備はすべて厨房内に収まっているか
    ・冷蔵庫や製氷機、食器や食洗器、オーブン等といった設備は調理場内に設置
  • 床、壁は清掃しやすい構造になっているか
  • 冷蔵庫に温度計は設置されているか
    ・外から冷蔵庫内の温度がわかるようにしなければならない
  • 店内は暗くないか
  • 換気扇が設置されているか
    ・防鼠防虫の設備がついているか
  • 従業員専用の更衣室や更衣ロッカーは調理場と区分されているか
  • トイレは衛生上影響のない位置に設置されているか
  • 従業員の手洗い設備はあるか
    ・手指の消毒器(手洗い用の洗剤)が設置されているか
    ・サイズが定められている地域もある
  • シンクは2槽あるか、もしくは1槽シンク+食器洗浄機が備わっているか
    ・サイズが定められている地域もある
  • お湯の出る給湯設備があるか
    ・60℃程のお湯が出なければ許可はおりない地域もある
  • 食器や食品をしまう設備に扉がついているか
    ・必ずしまう設備が必要。戸が木製でもガラス製でも可
  • ふたがついているゴミ箱があるか
    ・ゴミ箱は必ず蓋つきで最低1つ以上必要

上記の条件を満たさなければ営業許可を受けることができません。

そのため内装工事は、自宅兼店舗の施工経験がある業者に相談するがオススメです。また、複数の会社からの見積もりを検討すると異様に金額が高い施工業者に依頼するということがなくなります。

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