新型コロナウイルスの影響で、今、観光業は大きなダメージを受けています。アウトバウンド(海外からの来訪者)は勿論のこと、国内での旅行者も激減しているので、ホテルや旅館を利用する人は極めて少なく、一時脚光を浴びた「民泊ビジネス」などは殆ど稼働していない状況です。
こんな時だからこそ、ライフスタイルやワークスタイルを見直して、感染リスクの少ない、地方移住や田舎暮らしが注目され、検討している人、準備を始めていて実際に物件探しをしている人も多いと思いますが、そんな人に向けて提案があります。
それは、移住先におけるアフターコロナ(コロナ終息後)のビジネスについてです。
歴史上終息しない感染症はありません。遅かれ早かれ今のコロナも必ず終息する日が来るでしょう。その時、日本の観光業は急速に回復(復活)するのは間違いありません。その日のために、今から地方に移住しようとする方、田舎暮らしを始めようとする方は、移住先の家(物件)を宿泊業(旅館)が行えるよう改装(リノベーション)することをおススメします。
もちろん、宿泊業(旅館)を行うには旅館業法の許可が必要になりますが、リノベーションすることを前提に、築古の格安古民家を購入すれば、自宅にするのも、民泊仕様にするのも、改装の手間や費用にあまり差はありません。
なので、古民家を取得しリノベーションするのであれば、あらかじめ旅館業法の許可を取得して「民泊ビジネス」が出来る環境にしておくことをおススメします。
基本は(普段は)自分達の住まいとして、自分たちが旅行や仕事で中長期的に家を空ける際には民泊用に貸すことが出来れば副収入になります。無論本格的なペンションや旅館、ゲストハウスにするのも有りです。
以下、旅館業の許可申請の手順を記しますので参考にしてください。
【アフターコロナに備えて】古民家を民泊対応にする許可申請の手順
申請や相談の受付窓口は,物件の所在地を管轄する保健所(支所)です。
地域や担当者によって見解は微妙に異なりますので、必ず、事前に保健所(支所)に相談してください。
旅館業法の許可までの流れ
①事前相談・事前指導
建物工事(リフォーム、リノベーション工事)の設計前に、保健所(支所)に相談することが肝心です。
相談する際には、着工予定図面など施設プランの概要が分かるものを用意してください。
尚、物件近くに、学校(大学を除く)、幼稚園、保育園、児童福祉施設などの施設がある場合は、「旅館業施設設置場所の承認申請」が必要です。※詳しくは保健所(支所)に問い合わせください。
②申請書の提出
営業開始予定日の1ヶ月前までに提出してください。
- 旅館業営業許可申請書 ※保健所(支所)に書式(フォーマットと記入例)が用意されていますのでご確認ください。
- 営業施設の構造設備を明らかにする図面
- 案内図(申請場所の位置が分かるもの)、配置図、平面図、立体図、給排水系統図等
- 井戸水や温泉など、水道事業、専用水道、貯水槽水道以外の水やお湯を使用する場合は、検査結果の写し、飲料水の検査結果の写し等水質基準を保証する書類
- 申請者が法人の場合は、定款又は寄附行為の写し
- 収入証紙 22,000円分
③書類審査
提出した書類の記載内容を保健所(支所)担当職員が審査します。
記載内容に誤りがあれば差し戻されます。言われたとおりに修正すれば問題ありません。
③施設の確認検査日程の調整
確認検査とは、完成後の施設を実際に検分することで、その日程を決めます。
④施設の確認検査
完成後の施設に立ち入り、現地で検査を行います。
保健所(支所)担当職員が施設の構造設備についてチェックします。
⑤営業許可書の交付
施設の確認検査で構造設備等が基準に適合していることが確認された場合は、営業許可書が交付され営業を開始することができます。
旅館業法の許可のための設備の基準について

営業する旅館業の種類によって異なります。旅館業の種類は3つに分類されています。
- 【旅館・ホテル営業】宿泊料を受けて人を宿泊させる営業旅館・ホテル営業の場合
- 【簡易宿所営業】多数人で共用する構造設備を主とし,宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
- 【下宿営業】1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて人を宿泊させる営業
民泊施設にする場合は、通常、2の【簡易宿所営業】用としての構造設備基準に合せてリノベーションし、許可申請をします。
【簡易宿所営業】施設の構造設備が基準
・客室の延床面積は、33平方メートル(宿泊者の数を10人未満とする場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課
・階層式寝台を有する場合には、上段と下段の間隔は、おおむね1メートル以上であること。
・適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること。
・当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴設備を有すること。
・宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の洗面設備を有すること。
・適当な数の便所を有すること。
・その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること。
尚、次のようなケースにおいては、構造設備基準の一部が緩和されています。
- キャンプ場,スキー場,海水浴場等で特定の季節に限り営業する施設
- 交通が著しく不便な地域にある施設であって利用度の低いもの
- 博覧会等イベントのために一時的に営業する施設
- 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に規定する農林漁業体験民宿業を営業する施設
その他の法令に基づく手続等

◎建築基準法;
使用予定の建物が所在する地域において旅館業の立地が禁止されている場合があります。また、建築基準法の用途変更の建築確認の手続きが必要となる場合があります。なお、当然ですが、施設(物件)に改装は、建築基準法に適合させる必要があります。詳しくは、都道府県等の建築基準法担当窓口に相談ください。
◎消防法;
消防用設備等の設置、出火防止、避難、通報等の防火安全対策はマストです。詳しくは、物件を管轄する消防署に相談ください。
◎賃貸契約、管理規約等;
購入物件でも賃貸物件でも営業許可を受けることは可能です。ただし、他者から建物を借り受けて営業を行う場合は、賃貸借契約において、転貸(又貸し)が禁止されていないことや、民泊サービス(旅館業)に使用することが可能となっていることを貸主や賃貸住宅の管理会社に確認し、もし許可がされていない場合は事前の承諾を得て契約書を書き直し(蒔き直し)してください
民泊サービスを始めるための手引
具体的に計画したい、進めたい場合は、物件の所在地を管轄する保健所(支所)に相談するほうが良いです。この手の基準は実は曖昧で、地域や担当者よって異なるものなのです。
古民家をカフェに改装(リノベーション)する場合に飲食店の営業許可を取得する場合も同じことが言えます。先ずは、とにかく遠慮なく保健所(支所)に相談する、のが賢い方法です。
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しかし、まだその前段階の人は、厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課にて発行している「民泊サービスを始める皆様へ|簡易宿所営業の許可取得の手引き(平成30年6月改訂版)」がとても分かりやすいです。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000213163.pdf
なお、地域によっては民泊特区、または民泊等小規模宿泊施設の普及拡大のための、開業に必要な改修費用等を補助する制度がある自治体もあります。そちらは物件を管轄する自治体(市町村)役場にて確認ください。